2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
東京都でおこった強姦事件は、アトム弁護士事務所新宿支部で対応することができます。
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アトム弁護士事務所新宿支部
所属 | 第二東京弁護士会 |
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住所 | 東京都新宿区西新宿1-13-8 朝日新宿ビル8階 |
最寄り駅 | JR線、小田急線、京王線、丸ノ内線の新宿駅(徒歩3分) 都営新宿線、都営大江戸線、京王新線の新宿駅(徒歩2分) |
問い合わせ | 0120−631−276 |
第二東京弁護士会
住所 | 東京都千代田区霞が関1−1−3弁護士会館9階 |
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最寄り駅 | 丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」B1−b出口より直通、 A1出口より徒歩2分、C1出口より徒歩3分有楽町線「桜田門駅」5番出口より徒歩8分 都営三田線「日比谷駅」日比谷公園を通り徒歩8分 JR「有楽町駅」日比谷口よりお堀沿い徒歩10分 |
問い合わせ | 03−3581−2255 |
東京都の強姦事件の弁護士無料相談
ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。東京都の強姦事件でお悩みの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。
東京都の強姦事件の取り扱い
東京都の強姦事件は、本庁管轄内であれば、東京地方検察庁に送致され、東京地方裁判所で裁判を受けることになります。
東京地方検察庁
住所 | 千代田区霞ヶ関1−1−1中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟 |
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最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線「桜田門駅」(5番出口)から徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ケ関駅」(B1a出口)から徒歩3分 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線「日比谷駅」(A10出口)から徒歩5分 JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」から徒歩8分 |
問い合わせ | 03−3592−5611 |
東京地方裁判所
住所 | 東京都千代田区霞が関1−1−4 |
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最寄り駅 | 地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分 地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分 |
問い合わせ | 03−3581−5411 |
東京都の強姦事件の裁判例
※2017年刑法改正前、2023年刑法改正前の事件を含みます。犯罪名は当時のものです。
事件名 | 強姦致傷、強姦被告事件 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
事件番号 | 平成21年(合わ)第256号/平成21年(合わ)第320号 |
主文 | 被告人を懲役7年に処する。 |
強姦の事実 | 平成16年8月31日午前1時20分ころ、東京都新宿区(以下略)付近路上において、歩いて通行中のC(当時47歳)を見かけるや、同人を強姦しようと考え、同人に対し、その背後から右腕で首を締め付けるとともに、持っていた小刀を同人の左頬付近に突き付け、「騒ぐな。殺すぞ。」と言うなどの暴行・脅迫を加え、さらに、同人を、同区上(以下略)所在のアパ−ト「D」外階段付近に連行した上、「下手なまねをしたら殺すぞ。」などと言って脅迫するなどし、その反抗を抑圧して同人と性交した。 |
強姦の事実 | 被平成18年4月16日午後10時40分ころ、東京都中野区(以下略)E前路上において、歩いて通行中のF(当時36歳)を見かけるや、同人を強姦しようと考え、同人の背後から両腕でその身体に抱きつき、持っていたナイフを同人の右頬付近に突きつけ、「声出すと殺す。静かにしろ。」と言うなどの暴行・脅迫を加え、さらに、同人を、同区(以下略)G運輸有限会社敷地内に連行した上、その左顔面をげん骨で1回殴るなどの暴行を加え、「殺すぞ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧して同人と性交し、その際、前記暴行により、同人に全治まで約2週間を要する顔面打撲、左眼球打撲、眼瞼皮下出血及び結膜下出血の傷害を負わせた。 |
事件名 | 逮捕監禁、集団強姦被告事件 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
事件番号 | 平成20年(合わ)第416号 |
主文 | 被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 |
強姦の事実 | 被告人は、A(当時15歳)を共同して強姦しようと企て、B、C、D及びEと共謀の上、平成19年9月20日午後11時30分ころ、東京都荒川区(以下略)先路上において、Aに対し、BがAの髪の毛をつかみ、腰及び太もも等を足で数回けるなどの暴行を加え、同人の髪の毛をつかんだまま、同人を同所に駐車中の自動車後部座席に押し込むなどして同車を発車させた上、同所から同区(以下略)F西尾久店前路上を経て、東京都北区(以下略)北区立堀船4丁目西児童遊園前路上まで同車を走行させるとともに同車内等で同人を監視するなどし、同所に駐車中の同車内において、同人の両手首をガムテ−プ等で後ろ手に縛った上、ガムテ−プを巻き付けてその両腕を同人の胴体に固定し、さらにアイマスクようのもの等で目隠しするなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、前記C、被告人、前記B及び前記Eが順次前記Aを強いて姦淫した。 |
強姦の事実 | 被告人は、東京都荒川区(以下略)G駐車場まで同車を走行させるとともに同車内等で同人を監視するなどし、同所に駐車中の同車内において、前記暴行等により極度に畏怖した状態にあった同人を前記Eが強いて姦淫し、よって、前記日時ころから同月21日午前2時ころまでの間、前記Aを同車内から脱出することを不可能にさせ、もって同人を不法に逮捕監禁するとともに、2人以上の者が現場において共同して強姦した。 |
事件名 | 準強姦被告事件 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
事件番号 | 平成15年(合わ)第275号/平成15年(合わ)第375号/平成15年(合わ)第526号 |
主文 | 被告人を懲役14年に処する。 未決勾留日数中330日をその刑に算入する。 |
強姦の事実 | 被告人は、B及びCと共謀の上、平成13年12月19日午後8時30分ころから、東京都豊島区ab丁目c番d号所在の《中略》において、強いて被害者甲(当時19歳)にアルコ−ル度数の高い酒を多量に飲ませ、泥酔させて、その心神を喪失させた上、同日午後10時ころから同月20日午前1時30分ころまでの間、同所において、順次同女を姦淫した。 |
強姦の事実 | 被告人は、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L及びMと共謀の上、平成15年4月27日午後7時30分ころから、同都港区ef丁目g番h号所在の《中略》ビル12階にある居酒屋R店内において、強いて被害者乙(当時18歳)にアルコ−ル度数の高い酒を多量に飲ませ、泥酔させて、抗拒不能にさせた上、同女を人通りのない同ビル11階にあるT出入口前フロア−に連行して、同日午後8時20分ころから午後10時ころまでの間、同所において、順次同女を姦淫した。 |
強姦の事実 | 被告人は、C、D、E及びNと共謀の上、同年5月18日午後8時ころから、前記居酒屋R店内において、強いて被害者丙(当時20歳)にアルコ−ル度数の高い酒を多量に飲ませ、泥酔させて、抗拒不能にさせた上、同日午後8時30分ころ、同女を人通りのない前記T出入口前フロア−に連行して、そのころから同日午後9時ころまでの間、同所において、順次同女を姦淫した。 |