2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
このページでは、性交等に同意があった場合、不同意性交等罪あるいは強制性交等罪が成立するかについて解説しています。
同意があれば不同意性交にはならない(ただし相手の年齢による)
令和5年7月13日以後の強姦事件については、不同意性交等罪の成立が問題になります。
相手の意思に反して性交等した場合には、不同意性交等罪が成立します。これに対し、相手が性交等に同意していた場合には、不同意性交等罪は成立しません。したがって、双方同意の上で性交等した場合には、不同意性交等罪は成立しないのです。
ただし、これは相手が16歳以上である場合、または相手が16歳以上だと誤信していた場合に限られます。
相手が16歳未満の場合は、相手の同意の上で性交等をしたときでも、不同意性交等罪になる場合があります。
- 相手が13歳未満であり、それを知っていたのに、性交等をした場合
- 相手が13歳以上16歳未満であり、相手が生まれた日よりも5年以上前の日に自分が生まれている場合、それを知っていたのに、性交等をしたとき
上記のような場合には、相手が性交等に同意していた場合でも、不同意性交等罪に問われます。
同意があれば強制性交にはならない(ただし13歳以上の相手に限る)
令和5年7月12日以前の強姦事件については、強制性交等罪の成立が問題になります。
相手の意思に反して性交等した場合には、強制性交等罪が成立します。これに対し、相手が性交等に同意していた場合には、強制性交等罪は成立しません。したがって、双方同意の上で性交等した場合には、強制性交等罪は成立しないのです。
ただし、これは相手が13歳以上である場合、または相手が13歳以上だと誤信していた場合に限られます。
相手が13歳未満であり、かつそれを知っていた場合には、相手の同意の上で性交等をしたときでも、強制性交等罪になります。これは、13歳未満の者は類型的に判断能力が未熟だと考えられているためです。
性交等の相手が事後になって「同意はしていない」と言い出すことがある。
ここからは、強制性交等罪については相手が13歳以上、不同意性交等罪については相手が16歳以上であることを想定して述べます。
上に述べたように、性交等の時に相手が同意していた場合には、強制性交等罪あるいは不同意性交等罪とはなりません。
しかし、相手が事後になって「同意はしていなかった」と言い出すことがあります。このような事態は、酒に酔った者とその場の勢いで性交等した場合や、風俗嬢・デリヘル嬢と本番行為をした場合などに起きがちです。
捜査機関は被害者側の話に沿って容疑を組み立てる。
捜査機関は基本的に、「被害を受けたと主張する者」の言い分に沿ってストーリーを組み立てます。性交等の相手が事後になって「同意はしていなかった」と言い出した場合にも、捜査機関は同じように動きます。つまり、捜査機関は基本的に「あなたが相手の同意を得ることなく性交等した」という容疑をかけて捜査を進めるのです。
これに対して、あなたが「同意はあった」と主張した場合、あなたは容疑を否認していると理解されてしまいます。そうなると、逮捕される危険性が高まるのです。相手が事後になって「同意はしていなかった」と言い出した場合に「同意はあった」と主張することは、逮捕されるリスクが高くなるということを理解しておいてください。
トラブルになった場合の選択肢
では、性交等の相手が事後になって「同意はしていなかった」と言い出した場合には、どう対応すべきでしょうか。
あくまで「同意はあった」という言い分を貫く場合には、逮捕されるリスクは増えますが、容疑を否認し、あなたの言い分の裏づけとなる証拠を集める必要があります。
これに対して、相手の言い分に乗ってしまい、「同意はなかったかもしれない」くらいで認めた場合は、一般論としてですが、逮捕されるリスクは減り、釈放・保釈されやすくなる可能性が高まると言えます。
ただし、一度相手の言い分を認めて(つまり、こちら側の言い分は犠牲にして)しまうと、後になって前言を翻して「やっぱり同意があった」と言っても認められにくくなる(言っても信用されなくなる)ことに注意してください。