2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
Q 強姦事件を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
事件を円滑かつスムーズに解決できる点が、弁護士に依頼するメリットです。強姦事件は、その後の対応によって、加害者(容疑者)が受ける処分・処罰の内容が大きく異なります。初犯で刑務所送りになるケースがある一方で、再犯でも不起訴処分になるケースがあります。
平成29年7月13日の改正刑法施行にともない、強制性交等罪(旧 強姦罪)、強制わいせつ罪ともに非親告罪となりました。その後、令和5年7月13日の改正刑法施行においても、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)が非親告罪となっており、法律上は、刑事告訴がなくても起訴される可能性はあります。
ですが、実務上は、相手方と示談が成立して告訴が取り消されれば、強姦事件・わいせつ事件は起訴されない可能性が高いものです。
本人ではなく弁護士が対応することで、示談が成立し、不起訴になるケースも多いです。相手方としても、加害者本人とは二度と会いたくないが、弁護士であれば会っても良いという人が多くいるからです。
Q 強姦事件で示談をするメリットは?
平成29年7月13日の改正刑法施行にともない、強制性交等罪(旧 強姦罪)、強制わいせつ罪ともに非親告罪となり、令和5年7月13日の改正刑法施行にともない、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)が非親告罪となりましたが、相手方と示談が成立して告訴が取り消されれば、強姦事件・わいせつ事件は不起訴になる可能性が高まります。
示談をするメリットは、この点が一番です。
また、示談が成立すれば、民事の賠償問題もすべて一度に解決します。後日、相手方から賠償金の支払いを求められることはありません。また、仮に求められたとしても、示談の成立を理由に支払いを拒否することができます。
不起訴を得るための示談は、事件が起訴される前までに締結する必要があります。一度事件が起訴されてしまうと、その後に示談が成立しても、起訴が取り消されるわけではありません。この点は注意が必要です。
また、逮捕・勾留されている強姦事件の場合は、法律上の厳格な時間制限があります。前科をつけないためには、一日でも早い段階で示談交渉に着手し、話し合いをまとめる必要があります。
強姦事件を、刑事事件的にも、民事事件的にも、一挙に解決したい場合は、早い段階で示談を締結するのが一番です。
Q 強姦事件で不起訴になるメリットは?
一番のメリットは前科がつかないという点です。強姦事件の前科がつかなければ、その後の社会復帰がスムーズです。今までの職場に復帰できるケースもありますし、転職や就職活動でも心配無用です。
また、不起訴になれば、刑事裁判を受ける必要がないので、公開の法廷でご相談者の供述調書が読み上げられたりすることもありません。恥ずかしい思いをしなくても済むという意味で、大きなメリットといえます。
さらに、不起訴になると、一切の刑罰を受けないで済むので安心です。罰金を払う必要も、刑務所に行く必要もありません。不起訴になった後は、今までどおりの生活を取り戻すことが可能です。