強姦・強制性交事件に強い弁護士

13歳未満の者との性交等は強制性交等罪(旧強姦罪)になる?

このページでは、13歳未満の者との性交等が強制性交等罪になるかについて解説しています。

13歳未満の者との性交等は、同意があっても、暴行・脅迫を用いなくても、強制性交等罪です

刑法上、13歳未満の者と性交等した場合、強制性交等罪が成立します。この場合、相手が同意していても関係ありません。また、13歳未満の者に対して性交等する際、暴行・脅迫を用いなくても強制性交等罪になります。

これに対し、相手が13歳以上である場合には、同意があるときや暴行・脅迫を用いないときは、強制性交等罪にはなりません。

13歳未満だと同意が無効になる理由

では、なぜ、相手が13歳未満だと、同意があっても強制性交等罪になるのでしょうか。それは、13歳未満の者は類型的に判断能力が未熟だと考えられるので、未熟な判断によって性的自由を損なうことがないよう、本人が同意をしていても強制性交等罪になるものとしているのです。

ただし13歳以上だと誤信していた場合は強制性交等罪にならない

ただし、13歳未満の者と性交等したことが強制性交等罪になるには、相手を13歳未満だと認識している必要があります。もし相手が13歳以上だと誤信して暴行・脅迫を用いることなく性交等をしていた場合には、故意がないので、強制性交等罪は成立しません

では、「相手が13歳未満かもしれない」と思っていた場合は、どうなるでしょうか。このように「13歳未満かもしれない」と思っていた場合は、未必的な認識があるので、13歳未満だと認識していた場合に含まれるのです。そのため、この場合は、故意があることになり、強制性交等罪が成立します。

取調官はあの手この手で「13歳未満かもしれないと思っていた」と認めさせてくる

あなたが性交した相手が13歳未満だった場合に、あなたが「相手が13歳以上だと思っていた」と主張した時、実際の取り調べはどうなるでしょうか。

このようなとき、取調官は、あなたが「相手は13歳未満かもしれない」と思っていたと認めさせようとしてきます。よくあるのは、相手の服装、背格好、化粧の有無、声の調子、そして何より、性交等に至るまでの会話の内容などをあなたから詳しく聞き出し、「そこまでわかっていたんだったら、『相手は13歳未満かもしれない』くらいは思っていたんじゃないか?」と訊いてくるのです。これを否定しても、「なぜそう言い切れるんだ?13歳以上だと思っていた根拠はあるのか?」などと、否定する根拠を理詰めで訊いてきます。取り調べ時間も長時間に及び、あなたが根負けして認めてしまうように仕向けてくることがしばしばあります。

このような取調官の尋問は、非常に粘り強いです。これをあなた1人で乗り切ることは、至難の業です。そこで、このような疑いをかけられたときは、弁護人を立てて、取り調べに同行してもらうなどの方法をお勧めします。弁護人が取り調べに同行すれば、長時間の取り調べや不当な言動による取り調べが行われることを防ぐことができます。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける