強姦・強制性交事件に強い弁護士

16歳未満の者との性交等は強姦になる?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

このページでは、16歳未満の者との性交等が不同意性交等罪になるかについて解説しています。

16歳未満の者との性交等は、同意の上でも「不同意性交等罪」です

性交等の相手が16歳未満の場合

刑法上、16歳未満の相手と性交等した場合、相手が性交等に同意しているときでも、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

同意があっても不同意性交等罪が成立する場合
  • 性交等の相手が13歳未満の場合
  • 性交等の相手が13歳以上16歳未満の場合に、自分と相手の年齢差が5歳以上のとき

上記のような場合では、相手が同意しない意思の形成・表明・まっとうを困難にする事情(暴行・脅迫をはじめとする8項目)が無くても、不同意性交等罪になります。

性交等の相手が16歳以上の場合

相手が16歳以上である場合、相手が性行等に同意しているときは不同意性交等罪は成立しません。

不同意性交等罪になるのは、暴行・脅迫をはじめとする8項目の事情が原因となり、性交等に同意しない意思の形成・表明・全うが困難な場合に、性交等をしたときです。

16歳未満だと同意が無効になる理由

では、なぜ、相手が16歳未満だと、同意があっても不同意性交等罪になるのでしょうか。

それは、16歳未満の者は類型的に判断能力が未熟だと考えられるので、未熟な判断によって性的自由を損なうことがないよう、本人が同意をしていても不同意性交等罪になるものとしているのです。

性交同意年齢が16歳未満とされた理由
  1. 16歳未満の児童には、行為の性的意味を認識する能力が備わっていない。そのため、相手が16歳未満の場合、同意があっても不同意性交等罪になる。
  2. 16歳未満の児童には、行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について理解や対処できる能力が備わっていない。そのため、相手が16歳未満の場合、同意があっても不同意性交等罪になる。

令和5年7月12日以前、13歳未満の者との性交等は同意の上でも「強制性交等罪」です

令和5年7月12日以前の強姦事件では、不同意性交等罪ではなく「強制性交等罪」の成立が問題になります。

強制性交等罪でも、性的同意年齢が問題になります。

同意の上であっても、性交等の相手が13歳未満であれば、強制性交等罪になります。

ただし相手の年齢を誤信していた場合は強姦事件にはならない

相手の年齢を間違えていた場合

16歳未満の者と性交等したことが不同意性交等罪になるには、相手を16歳未満だと認識している必要があります。
また、13歳未満の者との性交等が強制性交等罪になるには、その相手を13歳未満だと認識している必要があります。

もし相手の年齢を「16歳以上だ」「13歳以上だ」と本当に誤解している場合、信用してしまっている場合であれば、同意の上で性交等をしたとしても、犯罪の故意がないので、不同意性交等罪は成立しません

もしかしたら・・・と思っていた場合

では「もしかしたら、相手は16歳未満かもしれない」「相手は13歳未満なのかもしれない」などと思っていた場合は、どうなるでしょうか。

相手の容姿などから「16歳未満かもしれない」「13歳未満かもしれない」と思っていた場合は、未必的な認識があるので、16歳未満だと認識していた場合に含まれるのです。

そのため、この場合は、犯罪の故意があることになり(未必の故意が認められるので)犯罪が成立します。

取調官はあの手この手で「16歳未満かもしれないと思っていた」と認めさせてくる

あなたが性交した相手が16歳未満だった場合に、あなたが「相手が16歳以上だと思っていた」と主張したとき、実際の取り調べはどうなるでしょうか。

このようなとき、取調官は、あなたが「相手は16歳未満かもしれない」と思っていたと認めさせようとしてきます。

よくあるのは、相手の服装、背格好、化粧の有無、声の調子、そして何より、性交等に至るまでの会話の内容などをあなたから詳しく聞き出し、「そこまでわかっていたんだったら、『相手は16歳未満かもしれない』くらいは思っていたんじゃないか?」と訊いてくるのです。
これを否定しても、「なぜそう言い切れるんだ?16歳以上だと思っていた根拠はあるのか?」などと、否定する根拠を理詰めで訊いてきます。取り調べ時間も長時間に及び、あなたが根負けして認めてしまうように、仕向けてくることがしばしばあります。

このような取調官の尋問は、非常に粘り強いです。これをあなた1人で乗り切ることは、至難の業です。

そのため、このような疑いをかけられたときは、弁護人に相談しましょう。弁護士を立てると、取り調べ官の手法を教えてくれたり、対抗手段を教えてくれたりします。必要があれば、取り調べに同行してれます。弁護人が取り調べに同行すれば、長時間の取り調べや不当な言動による取り調べが行われることを防ぐことができます。


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