2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
神奈川県で起こった強姦事件は、アトム弁護士事務所横浜支部で対応しています。
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アトム弁護士事務所横浜支部
所属 | 神奈川弁護士会 |
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住所 | 横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル8階 |
最寄り駅 | ブルーライン横浜駅より徒歩3分 JR線横浜駅より徒歩5分 |
問い合わせ | 0120−631−276 |
神奈川県弁護士会
住所 | 横浜市中区日本大通9番地 |
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最寄り駅 | みなとみらい線日本大通り駅1番出口より徒歩約1分 横浜市営地下鉄関内駅1番出口より徒歩約10分 JR関内駅 南口より徒歩約10分 |
問い合わせ | 045-201-1881 |
神奈川県の強姦事件の弁護士無料相談
ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。神奈川県の強姦事件でお悩みの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。
神奈川県の強姦事件の取り扱い
神奈川県の強姦事件は、本庁管轄内であれば、横浜地方検察庁に送致され、横浜地方裁判所で裁判を受けることになります。
横浜地方検察庁
住所 | 横浜市中区日本大通9番地 横浜法務合同庁舎 |
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最寄り駅 | 地下鉄みなとみらい線「日本大通り駅」(2出口)から徒歩1分 JR根岸線「関内駅」(南口)から徒歩10分 横浜市営地下鉄「関内駅」(1出口)から徒歩10分 |
問い合わせ | 045−211−7600 |
横浜地方裁判所
住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通9 |
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最寄り駅 | みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分 JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分 |
問い合わせ | 045-664-8722(刑事訴廷庶務係) |
神奈川県の強姦事件の裁判例
刑法改正前の情報を含みます。犯罪名は当時のものです。
事件名 | 強姦未遂、住居侵入未遂、住居侵入、窃盗被告事件 |
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裁判所 | 横浜地方裁判所 |
事件番号 | 平成17年(わ)第2930号/平成17年(わ)第3111号/平成17年(わ)第3166号 |
主文 | 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 |
強姦の事実 | 被告人は、就寝中の上記Aを強いて姦淫しようと企て、同日午後11時45分ころ、同女方居室に上記窓から侵入し、そのころ、同所において、同女(当時34歳)に対し、その頚部に包丁(刃体の長さ約17.3センチメ−トル)を突き付け、「騒ぐと刺すぞ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧し、下半身を裸にさせた上、強いて姦淫しようとしたが、陰茎が勃起しなかったため、その目的を遂げなかった。 |
強姦の事実 | 被告人は、同月5日午前9時20分ころ、同県相模原市(省略)C方において、就寝中のB(当時14歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、同女に対し、その頚部に包丁(刃体の長さ約16.0センチメ−トル)を突き付け、「騒ぐと刺すぞ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧し、全裸にさせた上、強いて姦淫しようとしたが、陰茎が勃起しなかったため、その目的を遂げなかった。 |
事件名 | 殺人、強姦致死被告事件 |
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裁判所 | 横浜地方裁判所 |
事件番号 | 平成15年(わ)第3164号 |
主文 | 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 押収してある洋包丁1本(平成16年押第32号の1)を没収する。 |
強姦の事実 | 被告人は、A(当時22歳)を殺害の上、強いて姦淫しようと企て、平成12年10月16日午後8時50分ころ、横浜市(以下略)付近路上において、折から徒歩で帰宅途中の同女を認めるや、本件車両で同女を追尾し、その後方から同女の左腸骨部に同車前部を時速約20キロメ−トルで衝突させてボンネット上に跳ね上げた後、路上に転倒させた上、その着衣をつかんで同所畑地内にある本件資材置場に引きずり込み、同所において、殺意をもって、同女に対し、所携の本件包丁(刃体の長さ約15センチメ−トル、平成16年押第32号の1)で同女の右側頸後部を1回突き刺し、よって、そのころ、同所において、同女を頸部刺創による上位頸髄損傷により殺害してその反抗を抑圧した上、同女のパンティを引き下げるなどし、陰部に手指を挿入するなどして弄んだ後、強いて同女を姦淫しようとしたが、付近の路上から自転車の走行音が聞こえたため逃走し、姦淫の目的を遂げなかった。 |
事件名 | 各強盗強姦未遂、強盗殺人、強盗強姦、窃盗被告事件(2409号、2672号、2984号)、住居侵入、強盗強姦、窃盗被告事件(960号) |
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裁判所 | 横浜地方裁判所 |
事件番号 | 平成13年(わ)第2409号/平成13年(わ)第2672号/平成13年(わ)第2984号/平成14年(わ)第960号 |
主文 | 被告人Y1を死刑に処する。 被告人Y2を無期懲役に処する。 |
強姦の事実 | 被告人両名は、共謀の上、知人のK(当時54歳)を姦淫した上殺害して金品を強取しようと企て、平成13年8月28日午後2時30分ころ、神奈川県大和市(省略)ag方において、上記Kに対し、その口を所携のタオルで塞ぎ、そのシャツを所携の五徳ナイフ(平成14年押第41号の1)で切り裂き、そのスパッツを剥ぎ取って全裸にするなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、強いて同女を姦淫しようとしたが、被告人Y1の陰茎を上記Kの陰部に挿入できなかったため、その目的を遂げず、さらに、同女に対し、殺意をもって、所携のベルトをその頸部に巻き付けて絞め付け、上記K方台所にあった出刃包丁(刃体の長さ約16.2センチメ−トル。前同押号の2)でその腹部を突き刺すなどし、よって、そのころ、同所において、同女を絞頸に基づく窒息及び腹部刺創に基づく出血により死亡させて殺害した上、同女所有又は管理に係る現金約23万円及びキャッシュカ−ド3枚等在中のリュックサック1個(時価約3000円相当)を強取した。 |
強姦の事実 | 被告人らは、知人のR(当時42歳)を姦淫した上殺害して金品を強取しようと企て、平成13年9月19日午前10時40分過ぎころ、神奈川県大和市(省略)ak方において、上記Rに対し、「騒ぐな。静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて、その腰部にスタンガン(前同押号の3)を押し付け、その場に押し倒して両手でそののど元を押さえ付け、その身体に上記ak方台所にあったペティナイフ(前同押号の4)を突き付けて、その両手首及び両足首を粘着テ−プで緊縛するなどし、その反抗を抑圧して、全裸にした同女を強いて姦淫し、さらに、同女に対し、殺意をもって、その顔面全体に粘着テ−プを幾重にも巻き付けて同女を浴槽内の水中に浸け、その顔面等を両手で押さえつけるなどし、よって、そのころ、同所において、同女を鼻口部閉塞等に基づく窒息により死亡させて殺害した上、同女所有又は管理に係る現金6万円及び通帳等在中のポ−チ1個(時価約500円相当)を強取した。 |