強姦・強制性交事件に強い弁護士

強姦の慰謝料・示談金の相場は?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

このページでは、強姦事件の慰謝料、示談金の相場について解説しています。

強姦事件の慰謝料、示談金ガイド

刑法改正前の情報を含みます。表中の犯罪名は、当時のものです。

なお、強姦事件の慰謝料・示談金は、個別の事案によって変わります。こちらは、あくまで示談金の一例であり、必ずしも同じ様な事件で同じ様な金額になることを示唆するものではありませんのでご留意ください。

示談金10万円無店舗型風俗店を利用し、女性コンパニオンから性的サービスを受けた際、相手方の同意なく性交渉を迫った強制性交事件。示談が成立した。
示談金30万円風俗店を利用した際、コンパニオンと本番行為を行って、強姦だと主張された事件。示談が成立した。
示談金60万円「1回だけでいいから。」「やらせてくれるって言ったじゃん。」などと言って相手を押し倒し、乳房を手でもみ、舐め、同人のズボンを引き下げ、ショーツの中に右手を入れ、その膣内に指を挿入するなどの暴行、脅迫を加えたが、性交等の目的を遂げなかった強制性交等未遂事件。示談が成立して、許してもらえた。
示談金300万円通行中の女性の髪の毛を掴み、引きずり、引き倒すなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、乳房を着衣の上から弄び、口淫させ、同人のズボンを下ろして性交し、その過程で全治3週間程度の傷害を負わせた強制性交等致傷事件。示談は成立したが、裁判では厳罰を希望された。
示談金500万円飲酒酩酊のため抗拒不能にある女性に性交等した準強制性交事件。示談が成立して、許してもらえた。
*¹ 2023年7月13日以後の強姦事件については、強制性交等罪ではなく、「不同意性交等罪」に問われることになります。不同意性交等罪の場合、膣内に指を挿入した時点で既遂となります。
*² 2023年7月13日以後の強姦事件については、飲酒酩酊による抗拒不能に乗じた性交等は「不同意性交等罪」に問われます。

強姦の示談とは

強姦の示談とは、強姦事件を、法的な手続きの外で、加害者・被害者の当事者間で解決する行為を言います。

強姦の示談は、通常、強姦の加害者から被害者に対し、慰謝料を含む示談金が支払われ、強姦の示談書が作成されます。

強姦の示談の流れ

謝罪加害者が被害者に謝ります。加害者本人に代わって、代理人である弁護士が被害者本人と面会することも多いです。
示談書作成加害者と被害者とで示談の内容を話し合い、示談金の金額やその他の示談の条件を確定させ、示談書に盛り込みます。
示談金支払作成された示談書にもとづき、示談金を支払います。示談書の作成と示談金の支払いが同時に行われることも多いです。

強姦の示談金、慰謝料の相場は?

そもそも、示談は、相手との合意によって行われるものです。示談金の額も、相手との合意によって決まるため、示談金の額は、事案により、また当事者の意思により、千差万別です。

傾向として言えるのは、起訴後よりも、起訴前の示談金の方が高くなる傾向があるということです。起訴前に示談が成立すれば強姦事件が不起訴処分になる可能性があるからです。

強姦事件においては、示談金が100万円を超えることもしばしばあります。

強姦の示談には弁護士が必要?

強姦の示談をするのに、弁護士は必ずしも必要ではありません。本人同士で話し合いがまとまるのであれば、その方が弁護士費用もかからず、ご相談者によっては良いです。

しかし、強姦トラブルの被害者が見知らぬ相手である場合や、連絡先を知らない場合は、強姦の示談を進めるために弁護士を立てる必要があります。弁護士であれば、検事から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。

また、弁護士は事件との関係では第三者なので、被害者の感情を逆撫ですることなく、スムーズに話し合いを進めることができます。

強姦の示談で弁護士を付けるメリット

メリット1連絡先を入手できる
→ 加害者本人とは話し合いたくないが、弁護士であれば示談の話し合いをしてもよいという被害者の方も多いです。
メリット2示談金、示談条件を交渉できる
→ 加害者本人が示談条件の交渉を行うのは、立場上困難です。法律の専門家である弁護士であれば、適切な示談金の金額になるように、示談条件を交渉することができます。
メリット3法的に確かな示談書が作成できる
→ 将来的に紛争が蒸し返されることのないように、法律知識と経験にもとづいた確かな示談書を作成することができます。

強姦の示談書の書き方は?

強姦の示談書の書き方は様々です(弁護士によっても様々です)。絶対に順守しなければならない形式というものはありません。

示談書の内容に法的な間違いがないか不安な場合は、お近くの弁護士に相談して示談書の内容を確認してもらいましょう。

強姦の示談書のサンプル

示談書

第1条(事件の特定)
→ 事件の日時、場所などを明記して、示談の対象となる事件を特定する。複数件の強姦トラブルをまとめて示談する場合は、特に注意が必要。

第2条(示談条件)
→ 示談金の金額やその他の条件を明記して、後日のトラブルを防止する。特に、示談金の金額や支払い方法、支払い期限などに関しては、明記が必要。

第3条(清算条項)債権債務関係がないことの確認。
→ この条項が入っていることで、示談の本質である「当事者間でのトラブル解決」が担保される。

第4条(宥恕)加害者を許すか、告訴を取り消すか否か。
→ 被害者の処罰感情を明記する。特に、事件を許してもらう場合や、告訴を取り消してもらう場合は、その旨の記載・明記が必要。

日付
被害者サイン
加害者サイン

示談金を詐欺、恐喝されたら?

トラブルを理由に、示談金を詐欺・恐喝されているのではないかと感じる場合は、弁護士を立てて示談交渉を進めるのがベストです。

弁護士が間に入れば、示談金の詐取・恐喝を回避し、示談交渉を穏便に進めることができます。

強姦の示談で不起訴になる?前科は?

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は、起訴に、被害者側の告訴は不要です(非親告罪)。

ですが、刑事処分を避ける上で被害者との示談は必須です。起訴前に強姦事件の示談がまとまれば、強姦事件で不起訴になる可能性もあります

そして、強姦事件が不起訴になれば、仮に逮捕された後であっても、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の前科が付くことはありません。前科とは、有罪判決を受けたことの履歴を言うからです。

強姦示談の弁護士コラム

上にも述べましたが、強姦事件では、起訴前の示談の方が、起訴後の示談よりも重い意味を持っています。示談によって、不起訴の可能性があがるからです。

そして、強姦事件で告訴されていて、起訴前に示談をする場合、告訴の取り消しもしてもらうことがしばしばあります。

たしかに不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は非親告罪であり、告訴が取り消されても起訴されないとは限りません。しかし、告訴が取り消されたという被害者意思を尊重し、検察官が不起訴処分を下すケースは十分考えられるものです。

この告訴の取り消しができる時期は、起訴前に限られ、起訴後はできません。

このように、加害者側には、ぜひとも起訴前に示談をまとめたいという事情があります。そのこともあって、示談金が高額になっても背に腹は代えられないと考える結果、高額な示談金であっても加害者側も同意する傾向があります。


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