強姦・強制性交事件に強い弁護士

デリヘルでの本番は強姦になる?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

このページでは、デリバリーヘルスやホテルヘルスなどの風俗店で本番行為を行ってしまった場合と不同意性交等罪の関係について解説しています。デリヘル嬢と本番をした場合、本番行為の時点で同意が無ければ、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)になり得ます。

風俗店での本番行為と不同意性交(強姦)トラブル

デリヘル自宅でコンパニオンと本番行為
→ 無理やり挿入されたと強姦被害を訴えられる
ホテヘルホテルでコンパニオンと本番行為
→ 無理やり挿入されたと強姦被害を訴えられる
その他性的サービスを受けている最中に、男性器が女性器に当たって強姦トラブルになるケースなど。

同意があれば不同意性交等罪は成立しません。

不同意性交等罪は、相手の意思に反して性交等した場合に成立します(相手が16歳未満だった場合には同意があっても不同意性交等罪になり得ますが、ここではデリヘル嬢との本番が話題なので、相手が16歳以上だと想定します)。これに対して、相手が性交等に同意していた場合には、不同意性交等罪にはなりません。

したがって、デリヘル嬢と本番をした場合、本番行為の時点でデリヘル嬢が同意をしていなかったときは、不同意性交等罪になり得ます。これに対し、嬢が同意していた場合には、不同意性交等罪にはなりません

事後的に「同意はなかった」と言われたら?

しかし、仮に本番行為の時には嬢が同意していた場合であっても、後日になって、嬢が「あの時は同意していなかった」と言い出すことがあります。そして、仮に嬢が警察に訴え出た場合、警察は基本的に、被害を受けたと主張する者の言い分に沿って容疑を組み立てます。それに対して、あなたが「同意があった」と主張すると、容疑を否認していると理解されます。そうなると、逮捕されるリスクが高まってしまいます。

しかも、デリヘル店のルール(利用規約)として本番行為が禁止されている場合や、本番行為が暗黙のオプションで選択できるとしてもそのオプションを注文していない場合には、あなたの言い分は簡単には信用されません。そうなった場合に、疑いを晴らすことは、不可能ではありませんがかなりの負担がかかることです。

示談金を要求されたら、すぐに払うべきか?

デリヘル嬢が同意していなかったのに性交してしまった場合、または、本番当時は同意していたのに後になって「同意はしていなかった」と言い出した場合、デリヘル店が警察沙汰にしない条件として、示談金を要求してくることがあります。
この要求にあなた1人の判断で応じることは、危険です。なぜかというと、適切な内容の示談書を交わさなかった場合には、後日また請求されたりして、トラブルがやまない危険が残るからです。

そうならないためにも、店から示談金を要求された場合には、弁護士を間に立てるのが一番です。

弁護士がつけば、相手側に事件のことを警察に通報したり被害届を出したりしないと約束させる条項や、今回の示談金以外に支払うべき金銭がないと確認する条項など、適切な内容を盛り込んでくれます。


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