強姦・強制性交事件に強い弁護士

大阪市の弁護士

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

大阪市で起こった強姦事件は、アトム弁護士事務所大阪支部で対応しています。

フリーダイヤルは24時間365日おかけいただけます。携帯電話からも通話可能です。匿名・非通知でも結構です。お一人で悩まず、弊所にお電話ください。

アトム弁護士事務所大阪支部

所属大阪弁護士会
住所大阪府大阪市北区梅田3丁目3−45
マルイト西梅田ビル 2階
最寄り駅JR大阪駅(徒歩5分)
JR北新地駅(徒歩6分)
四ツ橋線西梅田駅(徒歩5分)
問い合わせ0120−631−276

大阪弁護士会

住所大阪市北区西天満1−12−5 
最寄り駅・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
・JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約15分
問い合わせ0570−783−748(ナビダイヤル)
06−6364−0251(予約用)

大阪市の強姦事件の弁護士無料相談

ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。大阪市の強姦事件でお悩みの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。

大阪市の強姦事件の取り扱い

大阪市の強姦事件は、通常、大阪地方検察庁に送致され、大阪地方裁判所で裁判を受けることになります。

大阪地方検察庁

住所大阪市福島区福島1−1−60
大阪中之島合同庁舎
最寄り駅・京阪中之島線「渡辺橋」(1番出口)から徒歩5分
・阪神本線「福島駅」(1番出口)から徒歩5分
・JR東西線「新福島駅」(2番出口)から徒歩6分
・JR大阪環状線「福島駅」から徒歩8分
・大阪市営地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」(4番出口)から徒歩10分
・JR大阪環状線・東海道本線「大阪駅」(桜橋口)から徒歩14分
・大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」(7番出口)から徒歩16分
問い合わせ06−4796−2200

大阪地方裁判所

住所大阪市北区西天満2−1−10
最寄り駅・京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
・京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
・北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
・淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
・北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
・梅田方面(JR大阪駅、阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅、地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
問い合わせ06−6363−1281

大阪市の強姦事件の裁判例

※2017年刑法改正前、2023年刑法改正前の事件を含みます。犯罪名は当時のものです。

事件名準強姦未遂、窃盗被告事件
裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22年(わ)第4899号
主文被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
強姦の事実生命保険契約の説明をしてほしいと言って生命保険会社の女性営業社員を自宅に来させた上、睡眠薬を飲ませて、その影響で抗拒不能の状態にさせて姦淫しようと考え、平成22年6月22日午後7時30分ころ、大阪府羽曳野市野々上〈番地略〉所在の自宅に、生命保険会社営業社員である甲野花子(当時50歳。以下、「被害者」という。)を来させて、睡眠導入剤であるサイレ−スを溶かしたコ−ヒ−飲料を飲ませ、その影響で被害者を抗拒不能の状態にさせ、同日午後8時ころまでの間、その身体に抱き付き、ブラジャ−のホックを外し、体のいろいろなところを触るなどした上、被害者を姦淫しようとしたが、被害者が逃げたため、その目的を遂げなかった。
事件名強姦被告事件
裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19年(わ)第4146号
主文被告人は無罪
強姦の事実被告人は、平成19年6月12日午後9時ころ、大阪市A区Ba丁目b番c号C神社南側路上に停車した普通乗用自動車内において、D(当時14年)に対し、その手を払いのけ、その両足を無理矢理開いた上、同女に覆い被さるなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧し、強いて同女を姦淫した。
事件名強姦未遂、強姦致傷被告事件
裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成18年(わ)第2099号
主文被告人を懲役17年に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
強姦の事実帰宅途中のA(当時19歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、平成17年6月22日午前零時55分ころ、大阪府吹田市a町b丁目c番d号付近歩道上において、同女に対し、いきなり背後からその口を手で塞ぐとともに、その腰部付近を腕で抱え込んで、同女を同歩道横に設置された階段に連れ込み、さらに、転倒した同女のスカ−トをつかんで引きずり、同女を同市a町b丁目c番e号f団地集会所東側畦道上に連れ込んだ上、その腹部に馬乗りになり、その両腕を両膝で地面に押し付け、「おとなしくしろ。刺したりせえへんから」「騒ぐなよ」と申し向けるなどの暴行、脅迫を加え、その反抗を抑圧して、強いて同女を姦淫し、その際、上記暴行により、同女に加療約3日間を要する全身多発性擦過傷の傷害を負わせた。
強姦の事実帰宅途中のB(当時23歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、平成17年10月19日午前零時20分ころ、大阪府吹田市a町b丁目c番f団地g棟南側路上において、同女に対し、いきなり背後からその口を手で塞ぐとともに、その腹部付近を腕で抱え込んで、同女を上記g棟南側敷地内に連れ込んだ上、同女を地面に転倒させ、同女に対し、「殺すぞ」などと申し向けるなどの暴行、脅迫を加え、その反抗を抑圧して、強いて同女を姦淫し、その際、上記暴行により、同女に全治約3週間を要する顔面及び両下肢切創、皮下出血創の傷害を負わせた。
強姦の事実自転車で帰宅途中のC(当時19歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、平成17年12月7日午後10時ころ、大阪府吹田市a町b丁目h番f団地i棟東側路上付近において、同女に対し、いきなり背後からその口を手で塞ぐとともに、その腹部付近を腕で抱え込んで、自転車から引きずり下ろし、同女を路上に転倒させた上、「静かにしろ。殺されたいんか」などと申し向けるとともに、その腹部を手拳で1回殴打するなどの暴行、脅迫を加え、その反抗を抑圧して、強いて同女を姦淫しようとしたが、同女の悲鳴を聞いた近隣住民が駆け付けたため、その場から逃走し、その目的を遂げず、その際、上記暴行により、同女に加療約1週間を要する両膝挫創等の傷害を負わせた。
強姦の事実帰宅途中のD(当時21歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、平成18年3月9日午前零時40分ころ、大阪府吹田市a町b丁目c番d号付近歩道上において、同女に対し、いきなり背後からその口を手で塞ぐとともに、その頚部付近を腕で抱え込み、同歩道下の空き地に同女を連れ込んだ上、「殺されたくないやろ。刺すぞ」などと申し向け、その頚部を両手で絞め付けるなどの暴行、脅迫を加えて、その反抗を抑圧し、さらに、同市a町b丁目c番f団地j棟北東側空き地に同女を連行して、強いて同女を姦淫しようとしたが、同女が生理中であったため、その目的を遂げなかった。
強姦の事実帰宅途中のE(当時29歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、平成18年4月1日午前零時18分ころ、大阪府吹田市a町b丁目c番d号付近歩道上において、同女に対し、いきなり背後からその目を手で塞ぐとともに、その肩付近を腕で抱え込み、「静かにしろ。騒ぐな」と申し向け、同歩道下の空き地に連れ込んで強いて姦淫すべく、同女を引きずったまま同空き地に続く階段を降りようとしたが、警戒中の警察官らに発見されたため、その目的を遂げなかった。

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