2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
不同意性交等罪で逮捕・勾留・起訴されたとしても、その後に保釈の請求が許可されれば、勾留中の本人は留置場から外に出ることができます。保釈請求にあたり、示談成立は罪証隠滅のおそれを軽減させる事情の為、被告人に有利に考慮されます。
保釈の請求が認められるのは、不同意性交事件が起訴された後に限られます。起訴前の保釈請求は、法律上、行うことができません。
不同意性交事件の保釈金の金額は、事件や被告人の属性によって様々ですが、300万円から500万円ほどの場合が多いです。不同意性交等罪は、法定刑の下限が5年で、比較的重たい犯罪であるため、保釈金の金額も高めに設定されることが多いです。
被害者と示談が成立していることは、不同意性交事件に関する罪証隠滅のおそれを軽減させる事情のため、保釈請求の審査に際して被告人に有利に考慮されます。
不同意性交|保釈での釈放の流れ
保釈請求 | 保釈請求書を裁判所に提出します。 → 保釈請求書を提出するのは、不同意性交等罪で起訴された後になります。起訴される前は、保釈を請求することはできません。 |
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裁判官面談 | 弁護士が裁判官と面談します。 → 事件の性質上必要があれば、弁護士が裁判官と面談し、保釈金の金額や保釈の条件について話し合います。 |
保釈決定 | 裁判官が保釈を決定します。 → 保釈の決定書には、保釈金の金額や保釈の条件が記載されています。 |
保釈金納付 | 弁護士事務所職員が保釈金を納付します。 → 保釈の決定が出た後、速やかに弁護士事務所職員が裁判所に保釈金を納付します。裁判が終われば保釈金は原則返却されます。 |
釈放 | 留置場から釈放されます。 → 保釈金を納付すると、留置場・拘置所から数時間後に釈放されることになります。 |
よくある不同意性交の弁護士相談
大学のサークルの後輩の女の子が酔い潰れてしまったので介抱していたら、勢いに任せてセックスしてしまいました。その飲み会では、コールが連発され、僕やその後輩がたくさん飲まされる羽目になりました。2次会が終わったころには、僕は何とか持ちこたえていましたが、後輩は酔い潰れてしまっていました。仕方なく外へ連れていって介抱していたら、ムラムラと興奮してきてしまい、近くの公園へ行ってその子を抱きました。行為の間、その子は特に抵抗はしませんでした。その後、その子を自宅へ送り届ける時も、気まずさはあったものの、はっきりと怒っていた感じではなかったと思います。
しかし、後日になって、後輩はサークルに姿を見せなくなりました。そして警察が突然家まで押しかけてきて、不同意性交等罪(旧 準強制性交等罪)の容疑で逮捕されてしまいました。どうやら後輩が被害届を出していたようです。その後、勾留された後も後輩は示談に応じてくれず、勾留満期日に起訴されてしまいました。早く外に出たいので、保釈してほしいです。
よくある解決パターン
起訴された後、私選弁護人の方が動きがスピーディーなのではないかと思い、アトムに依頼して私選弁護人に切り替えました。すると、アトムの弁護士は早速後輩と連絡をとり、示談のメリットなどを粘り強く説得して、後輩と示談を交わしてきてくれました。示談の中で、私の刑事責任を許すという条項を盛り込んできてくれました。これが決め手になって、第1回公判期日後に保釈してもらうことができました。
その後、判決になり、有罪になりましたが、執行猶予が付いていました。おかげで、最近は以前の普通の生活に戻ることができ、安心しています。