2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
令和5年7月12日以前の強姦事件については、強制性交等罪が問題になります。
このページでは、強制性交等罪の法定刑、着手時期、既遂時期及び既遂と未遂の刑罰の違いについて解説しています。
強制性交等罪とは?強制性交の意味・定義は?
定義 | 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者に性交等した場合に成立する犯罪。 |
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趣旨 | 個人の性的自由を保護法益とする。 |
成立要件 | 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者に性交等したこと。 |
主体 | 男性に限らず、女性も加害者になり得る。 |
客体 | 女性に限らず、男性も被害者になり得る。 |
主観 | 強制性交等罪は故意犯である。 |
着手時期 | 手段としての暴行又は脅迫を開始した時点。 |
既遂時期 | 性交等を行った時点。 |
強制性交等罪とは?強制性交の意味・定義は?
強制性交等罪とは、暴行又は脅迫によって13歳以上の者に性交等する罪です。暴行・脅迫の有無を問わず、13歳未満の者に性交等する場合も同様に強制性交等罪となります。
最高裁判所の判例によれば、暴行・脅迫は、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされています。
男性器を女性器・肛門・口腔に挿入すること(または挿入させること)により既遂に達します。強制性交等罪は、未遂でも処罰されます。
相手を心神喪失・抗拒不能にさせ又は心神喪失・抵抗不能の状態を利用して性交等する罪(準強制性交等罪)も強制性交等罪と同じように処罰されます。心神喪失・抗拒不能にさせる行為の例として、お酒を飲ませ酔わせる行為、睡眠薬を飲ませ眠らせる行為などが挙げられます。
準強制性交等罪も、未遂が処罰されます。
旧強姦罪と違い、強制性交等罪と準強制性交等罪はいずれも非親告罪で、起訴するのに被害者側の告訴は不要です。
強制性交等罪の法定刑
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と定められています。有期懲役は最長20年ですが、複数の罪を犯すなどして加重するときは最長30年まで延びます。
強制性交等罪は法定刑に罰金がないので、起訴された場合は、必ず公開の法廷で刑事裁判が行われることとなります。準強制性交等罪も、法定刑は強制性交等罪と同じです。
強制性交等罪の公訴時効は10年
一般に、刑事事件で時効というとき、一定の期間を経過することにより事件を起訴することができなくなるという意味での公訴時効を指しています。ここでも、この意味で使います。
強制性交等罪にも、時効があります。強制性交等罪の時効期間は10年間です。したがって、強制性交事件について10年間、時効が停止することなく経過したときは、それ以降は事件を起訴することができなくなります。
強制性交等罪に関する条文
(強制性交等)第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)第百七十八条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)第百七十九条
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(未遂罪)第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(強制わいせつ等致死傷)第百八十一条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。