強姦・強制性交事件に強い弁護士

愛知県の弁護士

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

愛知県で起こった強姦事件は、アトム弁護士事務所名古屋支部で対応しています。

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アトム弁護士事務所名古屋支部

所属愛知県弁護士会
住所名古屋市中村区名駅4−13−7
西柳パ−クビル3階
最寄り駅JR名古屋駅(徒歩6分)
名鉄名古屋駅(徒歩4分)
近鉄名古屋駅(徒歩3分)
問い合わせ0120−631−276

愛知県弁護士会

住所名古屋市中区三の丸1−4−2
最寄り駅地下鉄「丸の内」駅1番出口より徒歩5分
地下鉄「市役所」駅6番出口より徒歩7分
問い合わせ052−203−1651

愛知県の強姦事件の弁護士無料相談

ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。愛知県の強姦事件でお悩みの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。

愛知県の強姦事件の取り扱い

愛知県の強姦事件は、本庁管轄内であれば、名古屋地方検察庁に送致され、名古屋地方裁判所で裁判を受けることになります。

名古屋地方検察庁

住所愛知県名古屋市中区三の丸4−3−1
最寄り駅名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅1番出口から徒歩約5分
名鉄瀬戸線「東大手」駅から徒歩約5分
問い合わせ052−951−1481

名古屋地方裁判所

住所愛知県名古屋市中区三の丸1−4−1
最寄り駅地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
問い合わせ052-203-1611

愛知県の強姦事件の裁判例

※2017年刑法改正前、2023年刑法改正前の事件を含みます。犯罪名は当時のものです。

事件名強姦被告事件
裁判所名古屋地方裁判所岡崎支部
事件番号平成8年(わ)364号
主文被告人を懲役四年六月に処する。
未決勾留日数中三〇〇日を右刑に算入する。
強姦の事実被告人は、平成八年六月六日午後一一時ころ、愛知県額田郡《番地略》A方に電話をかけて、応答したB子(当時二一歳)に対し、「ある人にあんたをまわすように頼まれた。まわすというのは、あなたの中にいろんな人の精子を入れることだ。」等と述べ、同女が、名古屋の人から頼まれたのかと聞いたことに対し、「名古屋の人とあなたがどういうことがあったか、自分には関係ないけれど、そういうことも避けられたんでしょう。まわすように頼まれたのだからしょうがない。どういうことがあったの。」と述べて、当時、同女がCと名乗る男から脅迫電話を受けていた事情を聞き出し、さらに「あなたとその人がどういうことがあったか関係ない。頼まれたんだから手配する。でもあなたは運がいい。僕にこの仕事が回ってきたのは運がいい。僕ならあなたをまわさずにできる。」「僕もこういう仕事をやっているので、あなたをまわさずにすませると立場がなくなる。」「突然いろんな人に襲われるよりも僕一人ならいいだろう。外で出すから。」「あなたにこの機会を与えてあげたんだから、突然まわされたくないだろう。」「出てこないと、まわしちゃうよ。」などと申し向けて脅迫し、その反抗を抑圧した上、同月七日午前〇時二〇分ころ、同女を同町大字《番地略》付近路上に呼び出し、被告人の運転する軽四輪貨物自動車に同乗させ、そのころ、同町大字《番地略》先路上に駐車中の前記車内において、同女を強いて姦淫した。
強姦の事実被告人は、同月八日午前一時ころ、愛知県蒲郡市《番地略》メゾン甲野一〇一号D方に電話をかけ、応答したE子(当時二八歳)に対し、同女の交際相手を装い、「俺だけど。とんでもないことをしちゃった。女の子を暴行しちゃった。今、その彼氏に捕まっている。Fという人から電話があるから、その人の相手をしてくれ。お前が相手してくれれば警察に訴えないといっている。頼む。」等と申し向け、さらに再度、Fと名乗って前記D子方に電話し、応答した同女が、交際相手が暴行をしたかどうかを確認したことに対し、「それだったら、警察に訴えるぞ。」「これでおさめてやろうと思っているのに、まだそんなことを言っているのか。」などと語気鋭く申し向けて脅迫して、その反抗を抑圧した上、同日午前二時ころ、同女を同県幡豆郡《番地略》株式会社丁原マリ−ナ東海付近路上に呼び出し、被告人の運転する軽四輪貨物自動車に同乗させ、そのころ、同町《番地略》空地に駐車中の前記車内において、同女を強いて姦淫した。
事件名準強姦、詐欺被告事件
裁判所名古屋地方裁判所
事件番号昭和54年(わ)1299号
主文被告人を懲役四年に処する。
未決勾留日数中二四〇日を右刑に算入する。
強姦の事実被告人は、昭和五三年九月一二日午前一一時四〇分ころ、名古屋市中村区名駅一丁目一番四号国鉄名古屋駅新幹線ホ−ムにおいて、茨城県土浦市在住の姉東田松子方を訪れるべく、事前に同女に出迎えなどを依頼したうえ、折から列車待ちをしていた甲野春子(当時二五年)に対し、予め同女が乗車券等購入申込書にその氏名を記載するのを現認して、同女の近親者を装つて近づき、「間に合つてよかつた。甲野春子さんですね。姉さんは用事があつて迎えに来れない。あなたの名前は姉さんの結婚式の写真を見て知つている。」など虚構の事実を申し向けて、同女をして右東田方への訪問を中止させ、同日午前一一時四八分ころ言葉巧みに同女を同区椿町六番一号喫茶店「ふじ」に誘い込み、同女に対し、自己が同女の姉の知り合いの産婦人科医師「はせべかずお」であると偽つたうえ、「実は言いにくいことだけど、あなたのお母さんも、あなたのお姉さんも梅毒にかかつています。あなたも遺伝して、あなたも感染しているかもしれません。お姉さんから検査してくれるようにと頼まれています。病院で検査をして梅毒にかかつていれば戸籍にも載ります。」などと虚構の事実を申し向けて、同女をしてその旨誤信させたうえ、同日午後零時一五分ころ、梅毒検査のためと称して同区椿町二番一三号「三和ホテル」五号室に同女を連れ込み、同女に対し、「梅毒は一期から四期まであり、あなたの場合はかかつていても一期か二期だと思います。検査の用意をしますから、服を脱いで横になつて下さい。」などと申し向けて、梅毒検査に必要であると誤信した同女をして同室内のベツドに全裸で横臥させ、触診・打診を装つてその胸部、背部を指で押すなどし、更に所携のチユ−ブ入りの受胎調節剤であるいわゆる避妊用ゼリ−を梅毒の検査薬と偽つて同女の腟内に注入するなどして、検査を実施したもののように装い、同女に対し、「やはりあなたも梅毒に感染しています。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして梅毒に罹患しているものと誤信させ、医師であると信じている被告人よりそのような予想もしなかつた検査結果を告知されたことによる驚愕、不安の余り冷静な判断力、批判力を欠いた状態に陥つている同女に対し、更に「あなたは梅毒の治療方法について知つておりますか。男性の場合は性器が外に出ているので直接薬をつけたりして治すことができるが、女性の場合は難しい。ただ女性の場合は、男性の性器にこの薬を塗つて女性の性器に入れて性交すると梅毒の菌が七〇パ−セント男性に移ります。三〇パ−セントは女性に残るがあとは飲み薬で治ります。あなたもこれから結婚しなければなりません。早く治しておかないといけません。病院ではこのような方法をとるとあなたも恥ずかしいでしよう。私はあなたのお母さんやお姉さんからも頼まれていますので、私が菌をとつてあげたいと思いますがいかがでしようか。もし駄目ならあとは手術するしかありませんが、手術は苦しいですよ。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして自己の罹患している梅毒をひそかに治すためには、近親者が依頼した医師である被告人の説明どおり被告人との性交の方法による治療を受けるほかないものと誤信させて心理的に抗拒不能の状態に陥らせたうえ、そのころ同所において治療行為を仮装して同女を強いて姦淫した。
強姦の事実被告人は、昭和五四年八月二三日午前一一時三〇分ころ、前記国鉄名古屋駅構内において、大阪から到着し、折から西田一郎の出迎えを受けるべく同人を待つていた乙野夏子(当時二一年)に対し、予め同女が右西田に架電しているのを聴取して、右西田の知人を装つて近づき、「人違いだつたら御免ね。もしかするとあなた大阪から来たのと違いますか。僕が西田さんの代わり迎えに来ました。」などと虚構の事実を申し向けて、同女をして被告人が右西田の依頼で同人に代わりに迎えに来てくれたものと誤信させたうえ、同日午前一一時四五分ころ言葉巧みに同女を同区名駅四丁目七番二五号先名古屋駅前サンロ−ド地下街所在の喫茶店「ニユウボ−ンいえろ−」に誘い込み、同女に対し、自己が右西田の知り合いの医師であると偽つたうえ、「実はあなたのお母さんは性病の重い病気にかかつているということです。西田さんの紹介であなたのお母さんから電話をいただきました。第三者の私があなたに話をすることになりました。実はあなたのお父さんが若い時熊本で遊んで性病になり、それがお母さんに移り、あなたにも遺伝して移つている。性病は伝染もするしあなたの場合は先天性です。結婚にも差し支えます。性病は病院のカルテをとおして戸籍に赤字で書かれます。お母さんからも泣いて頼まれましたので私が性病であるかどうか診てあげましよう。」などと虚構の事実を申し向けて、同女をしてその旨誤信させたうえ、同日午後零時二〇分ころ、性病検査のためと称して同区名駅四丁目二四番二一号ホテル「平湯」三〇三号室に同女を連れ込み、同女に対し、「性病には第一期と第二期がある。第一期だとまだ軽くていいけど第二期だと重い。服を脱いでベツドに寝なさい。」などと申し向けて、性病検査には必要であると誤信した同女をして同室内のベツドに全裸で横臥させ、触診・打診を装つてその背部等を指で押すなどし、更に前同様の避妊用ゼリ−を性病の検査薬と偽つて同女の膣内に注入するなどして、検査を実施したもののように装い、同女に対し、「性病の第一期後半の症状です。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして性病に罹患しているものと誤信させ、医師であると信じている被告人よりそのような予想もしなかつた検査結果を告知されたことによる驚愕、不安の余り冷静な判断力、批判力を欠いた状態に陥つている同女に対し、更に「産婦人科で知つた人、あるいはかかりつけの所がありますか。この治療方法は、男の性器に先程の薬を塗り、女の性器の中に入れて治療します。他のものでやると女の性器に傷がつくからです。治療すると女性は七〇パ−セント位治ります。あとは飲み薬で治ります。男の場合は性器に集中するので直接注射をすれば簡単に治ります。僕も家庭があり、このようなことはしたくないのですが、あなたのお母さんからも頼まれているので、よろしかつたら私が治療します。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして自己の罹患している性病をひそかに治すためには、近親者が依頼した医師である被告人の説明どおり被告人との性交の方法による治療を受けるほかないものと誤信させて心理的に抗拒不能の状態に陥らせたうえ、そのころ同所において、治療行為に仮装して同女を強いて姦淫した。
強姦の事実被告人は、同月二九日午後零時三〇分ころ、前記名古屋駅構内において、折から南田竹子と待ち合わせていた丙野秋子(当時一九年)に対し、予め同女が右南田に架電しているのを聴取して、右南田の知人を装つて近づき、「南田さんをお待ちですか。南田さんはあとから遅れて来ます。」などと虚構の事実を申し向けて、同女をして被告人が右南田の知り合いのものと誤信させたうえ、同日午後一時ころ、言葉巧みに右丙野を前記喫茶店「ニユウボ−ンいえろ−」に誘い込み、同女に対し、自己が右南田の知人で愛知医大の教授「にかいどう」であると偽つたうえ、「実は困つたことになつたのです。お母さんが病気だということはあなたに知らされていなかつたのでしよう。お母さんが南田さんのお母さんによく知つた名医を紹介してほしいと言われ私が来ました。実はお母さんは梅毒にかかつています。梅毒は第一期から第四期まであつて、悪いことにあなたのお母さんはかなり進んでいる。あなたも梅毒にかかつているかもしれません。お母さんから是非検査をしてほしいと頼まれました。びつくりされただろうが、お父さんとお母さんの不始末でこのような結果になつてしまつたことだから、なかなか言い出せず、今日までおられたのでしよう。あなたが名古屋に出て来られた機会に検査を受けさせようと考えられ、今日あなたが家を出られたあと思い立つて私に連絡されたのです。検査をしてもいいですか。お母さんから、皆に知られない所で検査をするようにと頼まれています。」などと虚構の事実を申し向けて、同女をしてその旨誤信させたうえ、同日午後一時三〇分ころ、梅毒検査のためと称して前記ホテル「平湯」二〇八号室に同女を連れ込み、同女に対し、「あなたも少しは知つていると思いますが、梅毒は第一期から第四期まであつて、第一期は口のまわりに斑点が出て、その後徐々に梅毒の菌が下に下つていくのです。こういう場所では本当はやりたくないんだけど。服を脱いで横になつて下さい。」などと申し向けて、梅毒検査に必要であると誤信した同女をして同室内のベツドに全裸で横臥させ、触診・打診を装つてその胸部、背部を指で押すなどし、更に前同様の避妊用ゼリ−を梅毒の検査薬と偽つて同女の膣内に注入するなどして、検査を実施したもののように装い、同女に対し、「検査をしたが第一期症状という結果が出ました。あなたはキスをしたことがあるので、口のまわりの菌が下つているのです。あなたのお母さんは、うちの子は真面目だと言つておられ、治療は簡単だと思つていたが、菌が下に下つてしまつています。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして梅毒に罹患しているものと誤信させ、医師であると信じている被告人よりそのような予想もしなかつた検査結果を告知されたことによる驚愕、不安の余り冷静な判断力、批判力を欠いた状態に陥つている同女に対し、更に「夫婦の場合は、夫婦生活を通じて治療します。男性と性交することによつて治ります。その方法は、男性の性器にこの薬を塗つて性交すれば梅毒菌の七〇パ−セントは男性に移り、あとの三〇パ−セントは女性に残りますが、女性はあとで飲み薬で治ります。男性は性器が外に出ているので直接性器に注射することができるので女性よりは簡単に治るのです。結婚前の娘さんの場合は治療が非常に難しい。カ−テンを引いて治療を受ける女性と男性の顔を見えないようにしなければならないと法律で決まつています。しかし、私はあなたのお母さんから何とか力を貸してほしいと頼まれました。私も夫婦生活を二週間はやめなければならない。普通の先生は頼まれても引き受けないが、私はあなたのお母さんから頼まれましたので仕方がない。いいですか。」などと虚構の事実を申し向け、同女をして自己の罹患している梅毒をひそかに治すためには、近親者が依頼した医師である被告人の説明どおり被告人との性交の方法による治療を受けるほかないものと誤信させて心理的に抗拒不能の状態に陥らせたうえ、そのころ同所において、治療行為に仮装して同女を強いて姦淫した。
事件名強姦、同未遂、強盗被告事件
裁判所名古屋地方裁判所
事件番号昭和52年(わ)982号
主文被告人を懲役六年に処する。
未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。
強姦の事実被告人は、アパ−トで一人住まいの女性をおそってこれを強姦しようと企て、昭和五一年八月一五日午前九時五分ころ、名古屋市昭和区○○町×丁目×番地Kコ−ポ△△△号室広島咲子(当時三九年)方において、その背後から同女に近づき、同女に対し、いきなり、「騒ぐな、静かにしろ。」などと申し向け、これをベットの上に突き倒し、抵抗して逃げようとする同女を更に数回押し倒すなどの暴行を加えたうえ、その場にあったパンティストッキングで同女の身体に危害を加えるような態度を示して脅迫し、その反抗を抑圧したうえ、強いて同女を姦淫した。
強姦の事実被告人は、五一年九月六日午前九時三〇分ころ、同市千種区○○町×丁目××番地第一T荘△号室福島春子(当時三二年)方において、折から就寝中の同女に対し、「静かにしろ。騒ぐと殺すぞ。」などと申し向けて脅迫し、這って逃げようとする同女をその場に押えつけるなどの暴行を加え、その反抗を抑圧したうえ、強いて同女を姦淫した。
強姦の事実被告人は、同月一七日午前九時三〇分ころ、前記福島春子方において、またもや就寝中の同女に対し、「おい、また来たぞ。」などと申し向け、這って逃げようとする同女の身体を押えつけ、強引にパンティを剥ぎ取るなどの暴行を加え、その反抗を抑圧して強いて同女を姦淫しようとしたが、同女に騒がれたためその目的を遂げなかった。
強姦の事実被告人は、五二年五月九日午後二時五〇分ころ、同市千種区○○町×丁目××番地Hハイツ△△△号室岡山むつみ(当時二八年)方において、就寝中の同女に対し、「静かにしろ。」などと申し向け、同女の身体を押えつけるなどの暴行を加え、その反抗を抑圧して強いて同女を姦淫しようとしたが、同女に騒がれたためその目的を遂げなかった。
強姦の事実被告人は、五二年四月五日午後七時三〇分ころ、同市千種区○○町×丁目××番地第二Oビル△△△号千葉さつき(当時三〇年)方において、同女に対し、右腕でその頸部を締めつけながら、「声を出すな。暴れると殺すぞ。」などと申し向けて脅迫し、これを寝室に連れ込み、ベットの上に押し倒し、その腹部を殴打するなどの暴行を加え、その反抗を抑圧したうえ、強いて同女を姦淫した。
強姦の事実被告人は、五二年五月一四日午後八時一〇分ころ、同市昭和区○○町×丁目×番地Kビル三階△室山口花子(当時二九年)方において、同女を寝室のベッドの上に押し倒し、その腹部を手拳で殴打するなどの暴行を加え、その反抗を抑圧したうえ、強いて同女を姦淫した。

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