強姦・強制性交事件に強い弁護士

名古屋市の弁護士

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

名古屋市で起こった強姦事件は、アトム弁護士事務所名古屋支部で対応しています。

フリーダイヤルは24時間365日おかけいただけます。携帯電話からも通話可能です。匿名・非通知でも結構です。お一人で悩まず、弊所にお電話ください。

アトム弁護士事務所名古屋支部

所属愛知県弁護士会
住所名古屋市中村区名駅4−13−7
西柳パ−クビル3階
最寄り駅JR名古屋駅(徒歩6分)
名鉄名古屋駅(徒歩4分)
近鉄名古屋駅(徒歩3分)
問い合わせ0120−631−276

愛知県弁護士会

住所名古屋市中区三の丸1−4−2
最寄り駅地下鉄「丸の内」駅1番出口より徒歩5分
地下鉄「市役所」駅6番出口より徒歩7分
問い合わせ052−203−1651

名古屋の強姦事件の弁護士無料相談

ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。名古屋の強姦事件でお悩みの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。

名古屋市の強姦事件の取り扱い

名古屋市の強姦事件は、通常、名古屋地方検察庁に送致され、名古屋地方裁判所で裁判を受けることになります。

名古屋地方検察庁

住所愛知県名古屋市中区三の丸4−3−1
最寄り駅名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅1番出口から徒歩約5分
名鉄瀬戸線「東大手」駅から徒歩約5分
問い合わせ052−951−1481

名古屋地方裁判所

住所愛知県名古屋市中区三の丸1−4−1
最寄り駅地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
問い合わせ052-203-1611

名古屋市の強姦事件の裁判例

※2017年刑法改正前、2023年刑法改正前の事件を含みます。犯罪名は当時のものです。

事件名強姦被告事件
裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成18年(わ)第1044号
主文被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中480日をその刑に算入する。
強姦の事実被告人は、平成18年2月1日午後7時35分ころ、愛知県豊明市a町bc番地dの被告人方先路上を徒歩で通行中のA(当時17歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企て、同女を追跡し、同日午後7時41分ころ、同町ef番地g先路上において、同女に対し、いきなり背後から口を手でふさぐなどの暴行を加えるとともに、持っていたはさみ(刃体の長さ約6センチメートル)を示して、「黙れ、騒ぐと殺すぞ。」などと強く言って脅迫し、その反抗を抑圧した上、同女を同町hi番地先路上に連行し、同所において、同女の乳房を触るなどし、さらに、同女を同町hj番地先路上に連行し、同所において、強いて同女を姦淫した。
事件名強姦被告事件
裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21年(わ)第1697号
主文被告人を懲役5年以上10年以下に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
強姦の事実被告人は、同年3月11日午前2時10分ころ、同区b町大字n字op番q番地付近にある駐車場で、D(当時26歳)が、その場所に自動車を駐車させて降車した際、Dを強姦するつもりで、Dに手に持ったカッターナイフ(平成21年押第92号の1)を突き付け、「騒ぐと刺すよ。」などと言い、その車の助手席にDを乗せて、被告人は運転席に乗り込んで、その車をその場所から同区b町大字n字rs番t番地付近の路上まで走らせた。そして、同日午前2時20分ころ、その場所に駐車したその車内で、Dに対し、上記のカッターナイフを突き付けながら、「セックスがしたい。死にたくないでしょ。刺すよ。」と言うなどの暴行脅迫を加えて、Dを抵抗できないようにして強姦した。さらに、その車をその場所から同区b町大字n字ou番地付近の路上まで走らせ、同日午前3時ころ、その場所でDを解放するまでの間、Dがその車内から逃げ出せないようにした。このようにして、Dをわいせつの目的で略取し、不法に監禁するとともに強姦した。
強姦の事実被告人は、同月14日午前3時30分ころ、同区yz丁目a’番地付近の路上で、E(当時21歳)が、その場所に自動車を駐車した際、Eを強姦するつもりで、その助手席に乗り込み、手に持った上記のカッターナイフを運転席のEに突き付けながら、「騒いだら刺すぞ。車を早く出せ。」などと言い、Eにその車を運転させて、その場所から愛知県大府市b’町c’d’番地付近の駐車場まで走らせた。そして、同日午前3時50分ころ、その場所に駐車した車内で、Eに対し、「もし逃げようとしたら、裸で置いていくぞ。」と言うなどの暴行脅迫を加えて、Eを抵抗できないようにして強姦した。さらに、Eにその車を運転させて、その場所から名古屋市a区yz丁目e’番地のf’付近の路上まで走らせ、同日午前4時20分ころ、その場所でEを解放するまでの間、Eが車内から逃げ出せないようにした。このようにして、Eをわいせつの目的で略取し、不法に監禁するとともに強姦した。
事件名営利略取、逮捕監禁致傷、強盗強姦、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂、道路交通法違反被告事件
裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成17年(わ)第643号
主文被告人を懲役4年6か月に処する。
未決勾留日数中650日をその刑に算入する。
強姦の事実同月28日午前6時30分ころ、上記丙駐車場棟屋上駐車場から上記丁に至る走行中の上記車両内において、上記のとおり逮捕監禁し、上記暴行によって畏怖状態にある上記Gに対し、こもごも、「お前助からないよ。もう諦めろ。金出せるか。いくら出しても助からないよ。無理だから。」などと申し向けて脅迫し、その反抗を抑圧した上、同女所有の現金約10万円及び財布1個ほか36点在中の手提げかばん1個ほか8点(時価合計32万9、000円相当)を強取した。
強姦の事実被告人らは、Gを強姦することを企て、同日午前7時ころから同日午後8時30分ころまでの間、上記丁工場内に駐車中の上記車両内において、上記のとおり両目付近を粘着テープで緊縛され、両手首に手錠をかけられて、逮捕監禁された上記Gに対し、上記Cが、「死ぬよりましだろう。」などと脅迫して更にその反抗を抑圧し、同人、上記D及び上記Eが、順次、上記Gを強いて姦淫し、被告人が口淫させた。
強姦の事実被告人は、同日午前9時45分ころ、上記F方において、上記のとおり逮捕監禁された上、一連の暴行、脅迫、強姦等によりその反抗を抑圧された上記Gに対し、上記Eが口淫させ、上記Cが上記Gを強いて姦淫した。

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