2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
このページでは、酒に酔った相手との性交等が強姦になるのかについて解説しています。
強姦事件については、度重なる改正を経て、現在に至ります。強姦時期をおこした時期によって、成立する犯罪名が異なります。
- R5.7.13以後の強姦事件
不同意性交等罪(性交、口腔性交、肛門性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入) - H29.7.13~R5.7.12の強姦事件
強制性交等罪(性交、口腔性交、肛門性交)
不同意性交等罪(R5.7.13~)の成否のポイント
令和5(2023)年7月13日以後におきた強姦事件については、不同意性交等罪に問われる可能性があります。
成人女性と性交等の場合、その相手が性交等に同意していたときは、不同意性交等罪は成立しません。一方、その相手が、性交等に同意していなかったという場合は、不同意性交等罪が成立します。
捜査機関は被害者の訴えを信じる?
交際関係の破綻によってあとから「あの時に強姦された」と主張されたり、マッチングアプリで知り合ったワンナイトの相手から「強姦された」と訴えられたりすることもあるでしょう。
そうした場合に、捜査機関は、被害者の「同意なしに性交等をされた」という訴えをもとに、あなたの立件を目指すために捜査に乗り出すことになります。
あなたとしては、同意の上で性交等をしたのであれば、そのことを捜査機関にわかってもらう必要があります。
一方、同意の上ではなかった場合は、謝罪と賠償をつくし、性交等の被害者の方との示談を目指す必要があるでしょう。
相手が16歳未満の場合は、性交等の同意があっても強姦になる?
なお、性交等をした相手の年齢が13歳未満の子どもである場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
また、自分が相手より5歳以上年上の場合に、相手の年齢が13歳以上16歳未満のときも、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪は成立します。
強制性交等罪(~R5.7.12)の成否のポイント
相手(13歳以上の者)が性交等に同意していたのであれば、強制性交等罪は成立しません。
ただし、相手が事後に「同意はなかった」と言い出した場合、捜査機関は被害を受けたと主張した者の話に沿って容疑を組み立てます。これは不同意性交等罪でも強制性交等罪でも同じです。
こういった場合、自分の言い分を貫きたいときは容疑を否認します。一方、トラブルを早く終わらせたいときは示談をするといった選択肢があります。どちらの選択肢も一長一短です。
強姦の分かれ目は同意があったどうか
強姦事件として刑事責任を問われるかどうかの分かれ目は、相手の同意(承諾ともいいます)があったかどうかにあります。
相手が酒に酔っていた場合であっても、性交等することに真意から同意していた場合には、強姦事件には成立しません。
ですが、相手方の意思に反して性交等をしてしまった場合は、不同意性交等事件・強制性交等事件の時効をむかえるまで、刑罰を科される可能性が続くことになるのです。
警察は被害者側の言い分に乗って捜査する
性交等の相手が後日になって「あの時は同意していなかった、無理やりされた」と言い出すことがあります。
捜査機関は、基本的に「被害を受けたと主張している人」の話すストーリーに沿って容疑を組み立てます。それに対して、あなたが「同意はあった」と主張すると、容疑を否認していると受け取られてしまいます。そうなると、逮捕されるリスクが高まってしまいます。
このように、性交等の相手が事後になって「同意していなかった」と言い出した場合、どのように対応するべきかという難しい問題が生じます。
事後になって性交等の相手が「同意はしていなかった」と言い出した場合の対応策
事後の対応策としては、「同意があった」という言い分を貫きたいときは、容疑を否認することになります。ただしこの場合、逮捕されるリスクが高まることを理解しておく必要があります。逮捕されるリスクを下げるためには、弁護士を立てて間に入ってもらい、逮捕回避の意見書を提出してもらうという方法が考えられます。
事後の対応策として、相手の言い分を認めて示談をすることも、1つの選択肢です。相手が突然のことで凍り付いてしまった、ひどい酩酊により抵抗しようと思っても無理だったという状況もあり得ます。
今一度ご自身の状況を振り返ってみて、示談をしたほうがよいと思われる場合は、早期に示談交渉をおこなう必要があるでしょう。示談成立によって、被害届を出さないことを約束してもらう、あるいは被害届を取り下げてもらうことにより、事件が解決することもあります。
ただし被害者との示談をおこなう場合は、「やはり同意はあった」などと後から言い分を翻すことが事実上できなくなる(信用してもらえなくなる)ことは、理解しておく必要があります。