このページでは、強姦罪の法定刑、着手時期、既遂時期及び強姦既遂と強姦未遂の刑罰の違いについて解説しています。
強姦罪とは
法定刑 |
3年以上の有期懲役
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着手時期 |
手段としての暴行又は脅迫を開始した時点(13歳未満の女子に対する強姦の場合は、姦淫行為を開始した時点)
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既遂時期 |
既遂時期 姦淫行為を行った時点
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成立要件 |
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した(又は、13歳未満の女子を姦淫した)
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強姦既遂と強姦未遂の法定刑
強姦罪の既遂の法定刑は、3年以上の有期懲役です。有期懲役とは、1月以上20年以下の懲役を言います。
強姦罪は未遂の場合も成立します。強姦未遂とは、強姦の着手(手段としての暴行又は脅迫を開始した)は行ったが、既遂(姦淫行為を行った)に達しなかった場合を言います。
未遂罪の場合は、「その刑を軽減することができる」と、法律上裁量的に刑を減軽できる旨が定められています。法律上の減軽の方法は、懲役刑の長期及び短期を2分の1に減じる方法で行われます。
このように、強姦未遂の刑は、強姦既遂の場合と比べて、刑の長期及び短期が半分になる場合があります。既遂と未遂とでは、刑の重さに非常な違いが出ることになるのです。
強姦罪はいつ既遂になるか
では、強姦罪はいつまでが未遂であり、いつから既遂になるのでしょうか。
強姦の未遂と既遂とを分けるのは、性器を挿入したかどうかです。性器を一部挿入しただけでも、既遂となります。一部でも挿入しさえすれば、射精しなくても既遂になります。
もっとも、男性器が女性器に接触しただけでは、挿入とはなりません。
なお、女性に対して暴行または脅迫を行なっていない段階では、強姦罪の実行に着手すらしていないので、強姦未遂にもなりません。
強姦既遂・強姦未遂に執行猶予はつけられるか
では、強姦既遂・未遂それぞれの場合に、執行猶予はつけられるでしょうか(ここでは、1度目の執行猶予を想定します)。
執行猶予をつけるためには、言い渡す刑が、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金である必要があります。
ここで強姦罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役です。つまり、強姦既遂のケースで執行猶予をつけてもらうには、懲役の刑期を最も軽い3年間にしてもらう必要があります。
未遂等の減軽事由がない限り、かなりハードルが高いといえるでしょう。
無料相談から解決の流れ
強姦事件は時間との勝負です。お悩みの方は今すぐお電話下さい。家族が逮捕中の方は相談無料です。起訴前の示談成立で不起訴獲得を目指しましょう。
刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧め致します。
強姦事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。旧強姦罪(強制性交等罪)は、平成29年7月13日の改正刑法施行にともない、非親告罪となりましたが、起訴前に弁護士が付いて、被害者と示談が成立し、告訴取消となれば、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば、刑罰は科されませんし、前科もつきません。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑になります。
強姦事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧め致します。刑事事件を専門的に扱うアトムなら24時間365日、専属スタッフが相談ご予約の電話をお待ちしておりますので、いつでもお電話ください。
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