強姦の弁護士相談
強姦罪(刑法177条)とは
2015年3月25日 強姦弁護の解説
強姦罪(刑法177条)とは 強姦罪とは、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫、または、13歳未満の女子を姦淫することを内容とする犯罪である。 1.強姦罪の加害者 定義上、強姦罪の被害者は常に女性ですが、加害者は必ず …
強姦致死傷罪(刑法181条)
2015年3月25日 強姦弁護の解説
強姦致死傷罪(刑法181条) 強姦致死傷罪とは、強姦罪を犯し、それによって被害者を死亡・負傷させることを内容とする犯罪です。 強姦については未遂でも、強姦致死傷罪が成します。処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦致傷 …
集団強姦罪(刑法178条の2)
2015年3月25日 強姦弁護の解説
集団強姦罪(刑法178条の2) 集団強姦罪とは、2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)することを内容とする犯罪です。 集団強姦罪は通常の強姦罪よりも法定刑が加重されています。
準強姦罪(刑法178条2項)
2015年3月25日 強姦弁護の解説
準強姦罪(刑法178条2項) 準強姦罪とは、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫することを内容とする犯罪です。 心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を、抗拒不能と …
強姦罪の現行法上の問題点
2015年3月25日 強姦弁護の解説
現行の強姦罪に関する確立した判例実務では、男性器が女性器に挿入されたことをもって強姦罪の既遂とされます。そのため当初から肛門に男性器を挿入することを意図していた場合、強姦罪は適用されず、一般により犯情が軽いとされる強制わ …
夫婦間における強姦罪の成否
2015年3月25日 強姦弁護の解説
夫婦間における強姦について「婚姻が破綻して夫婦たる実質を失い、名ばかりの夫婦にすぎない場合にはもとより夫婦間に所論の関係(いわゆる通常の夫婦関係での性交)はなく、 夫が暴行又は脅迫をもって妻を姦淫したときは強姦罪が成立す …
強姦罪既定の合憲性に関する判例 (最判昭和28年6月24日)
2015年3月25日 強姦弁護の解説
【事実の概要】 強姦罪で起訴された被告人が強姦罪(刑法177条)の憲法14条違反を主張した事件。刑法第177条には、暴行又は脅迫を以て13才以上の婦女を姦淫したる者は強姦の罪と為し云々と規定されている。即ち本条に於て保護 …
強姦罪の実行の着手時期に関する判例(最決昭和45年7月28日)
2015年3月25日 強姦弁護の解説
【事実の概要】 被告人は,夜間,ダンプカーに友人A(少年)を同乗させたうえ,女性と情交を結ぼうとの意図のもとに徘徊走行中,通行中のX 女を認めるや,「車に乗せてやろう」などと声をかけながら約100 m 尾行したものの,ま …
強姦罪の国際的観点からの問題点
2015年3月25日 強姦弁護の解説
日本は、国連の自由権規約委員会から刑法第177条の強姦罪の定義に男性に対するレイプも含めることを求められるとともに、強姦罪を重大な犯罪として被疑者側の立証責任を回避させるよう求められました。 強姦事件の発生実態としては、 …
無料相談から解決の流れ
強姦事件は時間との勝負です。お悩みの方は今すぐお電話下さい。家族が逮捕中の方は相談無料です。起訴前の示談成立で不起訴獲得を目指しましょう。
刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧め致します。
強姦事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。旧強姦罪(強制性交等罪)は、平成29年7月13日の改正刑法施行にともない、非親告罪となりましたが、起訴前に弁護士が付いて、被害者と示談が成立し、告訴取消となれば、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば、刑罰は科されませんし、前科もつきません。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑になります。
強姦事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧め致します。刑事事件を専門的に扱うアトムなら24時間365日、専属スタッフが相談ご予約の電話をお待ちしておりますので、いつでもお電話ください。

強姦事件は時間との勝負です。お悩みの方は今すぐお電話下さい。家族が逮捕中の方は相談無料です。起訴前の示談成立で不起訴獲得を目指しましょう。
刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧め致します。
強姦事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。旧強姦罪(強制性交等罪)は、平成29年7月13日の改正刑法施行にともない、非親告罪となりましたが、起訴前に弁護士が付いて、被害者と示談が成立し、告訴取消となれば、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば、刑罰は科されませんし、前科もつきません。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑になります。
強姦事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧め致します。刑事事件を専門的に扱うアトムなら24時間365日、専属スタッフが相談ご予約の電話をお待ちしておりますので、いつでもお電話ください。
