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強姦事件の
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刑事事件の被疑者に弁護士が付いた場合は、依頼者である被疑者の利益を実現するために、「不起訴処分」の獲得に向けた弁護活動を行うことができます。「不起訴処分」とは、検察官が最終的に事件を起訴しないと処分をすることを言い、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。不起訴処分を獲得できた場合は、被疑者にとって次のようなメリットがあります。
不起訴処分になれば、前科はつきません。警察に逮捕されたケースでも同様です。検察官が事件を起訴しない以上、刑事裁判は開かれないので、被疑者に前科がつくことはありません。前科がつかないということは、法律的に「犯罪者」としての経歴が残らないということです。前科がつかなければ、一定の資格を必要とする仕事にも就くことができ、法律的に何らの制限を受けることなく、日常の社会生活に復帰することができます。
逮捕・勾留された事件でも、不起訴処分が見込まれるケースでは、刑事裁判になることなく留置場から釈放されます。特に、親告罪の事件で告訴が取り消された場合は、そもそも起訴できる条件がなくなったことになるので、勾留期間の途中であっても留置場から直ちに釈放されることになります。留置場から釈放された後は、法律上の制限や当局からの監視を受けることなく、自由に生活し、会社や学校に復帰する、旅行に行くなど、今までと同じ社会生活を送ることができます。
不起訴処分を獲得するにあたり、被害者と示談を締結した場合は、民事的な問題も一挙に解決することができます。示談を締結するということは、刑事事件を専門にならず、将来の民事上の損害賠償問題についても、すべて法律的に清算するということです。つまり、刑事事件で示談をするということは、刑事事件で付けた弁護士を利用して、一挙に民事事件も解決するという一石二鳥的な側面があります。
不起訴処分の獲得は、検察官が事件の起訴如何を決定するまでに行う必要があります。一度起訴された事件を事後的に取り消して不起訴にすることはできないため、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動は、起訴如何が決定されるまでに行う必要があります。
そのため、弁護士に事件を依頼する場合は、事件が発覚した後、できるだけ早い段階で法律相談を受け、依頼する弁護士を選ぶことが大切です。特に、逮捕・勾留されている事件では、厳格な時間制限の中で、起訴如何が決定されてしまうため、不起訴処分の獲得に向けた弁護士の選任は急を要します。 また、せっかく弁護士を選任しても、選任した弁護士の動きが悪ければ、無駄に時間だけが過ぎ、タイムオーバーになってしまいます。弁護士を選ぶ際は、①過去に同様の事件に取り組んだ経験があるか、②民事裁判や顧問先との業務でスケジュールが埋まっていないか、③土日や祝日でも対応してくれるか、などの点に着目し、動きの良い弁護士を見つけることが大切です。